り災証明書の手続きについて
「り災証明書」は、地震、土砂災害や風水害などの自然災害に遭い、家屋の損壊などの被害を受けた場合に、資金融資などの被災者支援対策や保険金の請求等に利用するため発行するものです。
●対象:住家及び非住家の被害
●申請期間:原則被災日から1か月以内(被災時に町職員が確認した記録がある等で、被災の事実が明らかに確認できるものについては例外)
●被害程度判定:全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊
●申請書類:
・り災証明申請書 1部
・り災証明書 1部
・位置図 被災場所が分かるもの 1部
・被災写真(被災物件の周辺も含めた全景写真、被災箇所がわかる写真) 1部
※「り災証明書」は、申請書類に基づき後日現地調査を実施し、家屋の被災状況を確認した上で、証明書を発行します。
※証明書の発行にあたっては、町の職員による現地調査を実施して被害の程度を判定しますので、被災から一定期間を経過しているものや既に修理済みのもの等、現地調査により被災の程度が確認できないものは証明できない場合があります。
●提出先:税務課
●申請様式
お問い合わせ
税務課
電話:0738-65-1802