社会保障・税番号制度について

社会保障・税番号制度とは

 社会保障・税番号制度とは、住民票を有するすべての方に番号を付して、社会保障、税及び災害対策の3分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

                                                            マイナちゃん

  

マイナンバーとは

 マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字で構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有するすべての国民にマイナンバーが記載された「通知カード」を送付します。

 

特定個人情報とは

 特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。

 特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

 

評価書の公表

 特定個人情報保護評価の対象となっている事務は、以下のとおりです。

1.住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書(160KB)

2.個人住民税に関する事務 基礎項目評価書(144KB)

3.固定資産税に関する事務 基礎項目評価書(141KB)

4.軽自動車税に関する事務 基礎項目評価書(142KB)

5.国民健康保険税に関する事務 基礎項目評価書.pdf(141KB)

6.国民健康保険の資格及び給付に関する事務 基礎項目評価書(141KB)

7.介護保険に関する事務 基礎項目評価書(145KB)

8.後期高齢者医療に関する事務 基礎項目評価書(139KB)

9.予防接種に関する事務 基礎項目評価書.pdf(136KB)

10.健康増進に関する事務 基礎項目評価書(135KB)

11.国民年金に関する事務 基礎項目評価書.pdf(134KB)

12.由良町 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務 基礎項目評価書(395KB)

※ 個人情報を保有する事務が発生し、特定個人情報保護評価を実施した場合は、評価書を随時公表します。

 

独自利用に関する届出書について

 マイナンバーの利用は、法定利用分以外については、自治体の条例に規定することで、利用することが可能になります。

 条例に定めて町独自の利用として取り扱う事務は、マイナンバー法第9条2項の基づく条例(独自利用事務に関する条例.pdf(123KB))で定めており、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出たうえ、併せて公表することが求められています。

 独自利用として取り扱いを行う事務は、以下のとおりです。

 

届出

番号

独 自 利 用 事 務 の 名 称 独自利用事務の対象者

由良町子ども医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第9号)による子ども医療費の支給に

関する事務であって規則で定めるもの

1-1届出書.pdf(144KB) 1-2根拠規範.pdf(123KB) 1-3根拠規範.pdf(246KB)

 

中学生以下の子ども

由良町ひとり親家庭医療費給付条例(昭和52年条例第25号)によるひとり親家庭医療費の支給に

関する事務であって規則で定めるもの

2-1届出書.pdf(141KB) 2-2根拠規範.pdf(142KB)

母子家庭の母子、

父子家庭の父子

由良町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例(平成8年条例第13号)による重度心身障害

児者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3-1届出書.pdf(153KB) 3-2根拠規範.pdf(134KB)

重度心身障害者

由良町老人医療給付条例(昭和47年条例第1号)による老人医療費の給付に関する事務であって

規則で定めるもの

4-1届出書.pdf(156KB) 4-2根拠規範.pdf(145KB)

67歳から69歳までの生活困窮者

社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業

実施要綱(平成17年要綱第8号)による社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サー

ビスに係る利用者負担額軽減に関する事務であって規則で定めるもの

5-1届出書.pdf(167KB) 5-2根拠規範.pdf(163KB)

介護保険の要介護被保険者等で、

生計困難者及び生活保護受給者

※新たに取り扱う事務が発生した場合は、その都度個人情報保護委員会に届け出たうえ公表します。

お問い合わせ

総務政策課
電話:0738-65-1801