交通事故などに遭った場合(国民健康保険)

 由良町国民健康保険に加入されている方が、交通事故など第三者行為(自分以外の人)による行為で負傷した場合でも、保険証を使って治療を受けることができます。

 しかし、その場合の治療費(保険給付分)は本来その第三者が負担するべきものですので、由良町国民健康保険が一時的に立て替え払いをし、後日、第三者にその治療費を請求することになります。

 

示談する前にご連絡ください。

 相手方と示談を結んでしまうと、その内容によっては、示談より後、保険証を使ってそのけがなどを治療できなくなる場合があります。示談結ぶ前には、必ず町に連絡をし、慎重に行ってください。

 

その他

 飲酒運転等の違法行為により事故をした場合は、法令により保険証を使用できません。

 

届け出に必要なもの(下記よりダウンロードできます。)

 

 【必要な書類】

  1 第三者行為による傷病届

  2 交通事故証明書  ※交通センター等で入手してください。

  3 事故発生状況報告書(交通事故)

    事故発生状況報告書(交通事故以外の場合)

  4 同意書

  5 誓約書

 

 【場合により必要な書類】

  1 委任状 (ひとり親家庭医療・重度心身障害児者・子ども・老人)

  2 人身事故証明書入手不能理由書

 

 損害保険団体のみなさまへ

  交通事故等の第三者の不法行為によって生じた傷病の治療に国民健康保険を使用する際は、保険者への届出が必要です。

  1 第三者行為による傷病届

  2 事故発生状況報告書(交通事故)

    事故発生状況報告書(交通事故以外の場合)

  3 同意書

  4 交通事故証明書入手不能理由書

 

  

  

 

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0738-65-0201