下水道使用料について
下水道使用料
消費税法及び地方税法の改正により、令和元年10月1日から消費税率が10%に改定されました。
改定に伴い11月の検針分(12月のお支払い分)から新税率10%を適用しますので、ご理解とご協力をお願いします。
下水道使用料金表 (表-1) (税抜き)
基本料金 |
超過水量 |
超過料金(1m3あたり) |
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基本水量 |
金額(月額) |
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10m3まで |
2,200円 |
11m3~50m3 |
100円 |
51m3以上 |
120円 |
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上記金額に消費税相当額を加えた額となります。 |
水道水以外をご使用の場合
水道水以外(井戸水等)を下水道に流している場合は、使用される人数別に設定した水量 「認定汚水量」により料金を算定します。
◆水道水と水道水以外の併用
または水道水以外のみ 表-2と水道使用量のどちらか多い方の水量を表-1にあてはめて算定します。
◆水道水以外のみ 表-2の水量を表-1にあてはめて算定します。
認定汚水量(表-2)
使用人数 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
1か月あたりの 認定汚水量 |
8 ㎥ |
16㎥ |
19㎥ |
22㎥ |
25㎥ |
28㎥ |
6人を超える場合、1人増すごとに3m3を加算します。 |
○一般家庭 使用人数を表-2にあてはめて算定します。
○その他の施設 「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」により算定した人員を表-2にあてはめて算定します。
※水道水と水道水以外の併用で水道使用水量が認定汚水量より多い場合は、水道使用水量のみの水量で下水道使用料が算定されます。
上下水道料金早見表
水道料金、下水道使用料及び上下水道の合計額について消費税10%込みで作成しています。
使用料のお支払い方法
口座振替制・・・預貯金口座から自動的に使用料が引き落とされます。
納付制 ・・・上下水道課が発行した納入通知書(請求書)にて、金融機関、コンビニエンスストア等で納めていただきます。
口座振替のお申込について
下水道使用料の納付は、便利で納め忘れのない口座振替をおすすめします。
口座振替のお申込みは、金融機関の預貯金の通帳、印鑑(お届印)を持って金融機関の窓口へお申込みください。
取扱金融機関
- 紀州農業協同組合
- 紀陽銀行
- きのくに信用金庫
- なぎさ信用漁業協同組合連合会
- ゆうちょ銀行(郵便局)