固定資産評価審査委員会に対する審査申出について
固定資産評価審査委員会に対する審査申出について |
固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある
場合、固定資産評価審査委員会に、審査の申出をすることができます。
(注) 価格(評価額)以外の不服は、審査請求により申し立てることになります。
○審査申出ができる方
固定資産税の納税者又はその代理人
○審査申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。
○審査申出ができる期間
固定資産の価格等を登録した旨の公示があった日から納税通知書の交付を受けた日後
3か月以内です。
また、すでに登録された価格等の修正があった場合は、修正通知を受けた日から3か月
以内です。
○提出書類
1.固定資産評価審査申出書(正本、副本2部)
2.資格証明書(審査申出人が法人、社団等の場合)
3.委任状(代理人を立てた場合)
※必要に応じて、審査委員会から資料の提出を求めることがあります。
○提出方法
固定資産評価審査申出書及び必要書類を、固定資産評価審査委員会事務局 ( 総務政策
課内 )へ提出してください。
郵送される場合は、その郵便の消印の日付が期限内であれば有効です。
○審査の方法
審査は、原則として書面で行います。
注意事項 |
1.審査申出にあたっては、あらかじめ税務課において、課税根拠等について十分に説明を受けてください。
2.審査の申出を行っても固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付してください。
3.審査申出人は、審査の決定があるまでは、いつでも審査の申出を取り消すことができます。
固定資産評価審査委員会に対する審査申出について.pdf(300KB)
審査申出書.xlsx(14KB)
お問い合わせ
固定資産評価審査委員会
電話:0738-65-1801
ファクシミリ:0738-65-0282