国民年金保険料の免除制度について

保険料の免除について

 第1号被保険者で保険料を納められないときは、申請すると保険料納付を免除されることがあります。国民年金保険料を納めないままでいると、将来の老齢基礎年金だけでなく、自身の障害基礎年金や、家族が受取る遺族基礎年金・寡婦年金などが受給できなくなる場合がありますので、経済的に納めることが難しい場合は、免除・猶予などの制度をご利用ください。

 

保険料免除制度

 本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定以下の場合や、失業等の理由がある場合は、申請によって保険料の全額または一部が免除になります。

※一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり未納期間となります。

必要書類

・年金手帳

・印鑑

・マイナンバーの分かるのも(個人番号カード、通知カード等)

・退職による申請の場合は、雇用保険被保険者離職票や、雇用保険受給資格者証など、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し

 

納付猶予制度

 50歳未満の学生以外の方で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合は、申請によって保険料の納付が猶予されます。

必要書類

・年金手帳

・印鑑

・マイナンバーの分かるもの(個人番号カード、通知カード等)

 

学生納付特例制度

 学生の方で、本人の所得が一定以下の場合は、申請によって保険料の納付が猶予されます。

必要書類

・年金手帳

・印鑑

・マイナンバーの分かるもの(個人番号カード、通知カード等)

・学生証の写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も)

 

産前産後免除制度

 平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方は出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。

 届出は出産予定日の6か月前から可能です。

 産前産後期間は年金を受取る期間として計算され、年金額にも反映されます。

※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

必要書類

・年金手帳

・印鑑

・マイナンバーの分かるもの(個人番号カード、通知カード等)

・出産前に届出をする場合:母子手帳など出産予定日の分かる書類の写し

 出産後に届出をする場合:由良町役場で出産日等が確認できるときは、不要

             ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明ら

             かにする書類

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0738-65-0201