森林環境譲与税の使途について
交付の目的
令和元年度から譲与開始した森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進等に活用しています。
使途の公表について
市町村および森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。
(関係法令)
・森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条3項 市町村および都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
R6年度森林環境譲与税使途.pdf(141KB)R5年度森林環境譲与税使途.pdf(147KB)R4年度森林環境譲与税使途.pdf(103KB)R3年度森林環境譲与税使途.pdf(105KB)R2年度森林環境譲与税使途.pdf(108KB)R1年度森林環境譲与税使途.pdf(112KB)
お問い合わせ
産業振興課
電話:0738-65-3850
ファクシミリ:0738-65-3857

