指定校就学・区域外就学について

〇指定校就学

 由良町では、学校教育法施行令第5条第2項の規定により、教育委員会が住民基本台帳に基づき、お子さんが通う学校を指定しています。

  就学指定校については以下の通りです。

   学校名       通学区域   
 由良小学校     町内全域
由良中学校    町内全域

 

 

区域外就学(町外から由良町立の学校への就学を希望する場合)

  保護者は、お子さんを就学指定校へ通わせる義務がありますが、以下の 基準に基づき教育委員会が相当と認めた場合、指定校の変更ができます。 変更を希望される場合は、由良町教育委員会までご相談ください。

  なお、由良町内に住民登録があり、由良町外の学校への就学を希望する場合は、就学希望先の教育委員会へお問い合わせください。 

許可基準 対象学年 許可期間

学年途中で転居する場合で、引き続き従前の学校への通学を希望するとき

小中学校全学年 学年末まで

特別な事情等により、住民登録地と居住地が一致しない場合で、居住地の通常指定される学校への通学を希望するとき

小中学校全学年 必要な期間

住宅の新築又は購入等のため、次年度中に転居が確実な場合で、転居予定先の学校に学年開始時から通学を希望するとき

小中学校全学年 転居するまでの期間

保護者が就労又は疾病等のため、児童の帰宅後保護できない場合で、児童を預かる者の所在地の学校に通学を希望するとき

小学校全学年 卒業まで

児童生徒の身体的理由等により、配慮が必要と認められる場合で、より教育的効果が期待できる学校への進学を希望するとき

小中学校全学年 卒業まで

いじめ、不登校などの理由により、配慮が必要と認められる場合で、現に通学する学校の校長が適当と認める学校に通宅を希望するとき

小中学校全学年 必要な期間

上記以外で、特に教育委員会が保護者の申立てにやむを得ない理由があると認められる場合

小中学校全学年 必要な期間

 ※区域外就学については、いずれの場合も該当教育委員会との協議が整った場合に限り承諾されます。

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

教育課
電話:0738-65-1800