犬・猫販売業者へのマイクロチップの装着義務化について(令和4年6月1日から施行)

マイクロチップ登録制度

 令和4年6月1日から、改正された動物の愛護及び管理に関する法律が施行にな

り、犬・猫販売業者(ブリーダーやペットショップ等)で販売される犬猫について、マイ

クロチップの装着及び環境省が指定する指定登録機関への情報登録が義務化され

ます。

 このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入し

た場合は、マイクロチップの登録情報を飼い主の情報に変更することが義務付けら

れます。

 また、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合は、マイクロチッ

プの装着は努力義務となります。マイクロチップを装着していることで、地震等の災害

時や事故等で飼い主と離れ離れになった時でも、飼い主の元へ戻る可能性が高まり

ます。

 すでにマイクロチップを装着し、民間の団体に登録している犬・猫の飼い主は登録

数料を支払うことで環境省のデータベースへ登録が可能です。

「環境省データベースへの移行登録受付サイト」

 

犬に関する手続きについて

 

・犬を飼い始める方へ

 現在は、狂犬病予防法に基づく犬の登録申請を町の窓口で行っていますが、令和

4年6月1日以降、環境省のマイクロチップ情報登録をしている犬を飼い始める場合

は、マイクロチップの所有者情報を変更することで、町の窓口での申請が不要になり

ます。

 

・犬を飼っている方へ

 すでに犬を飼っていて、環境省のマイクロチップ情報登録を行った場合、飼犬の所

地や飼い主が変わったとき、飼犬が死亡したときは、マイクロチップの登録情報の

変更手続きをすることで、町への届出は不要となります。

 マイクロチップを装着していない場合や、マイクロチップを装着しているが、環境省

のマイクロチップ情報登録を行っていない場合は、これまでどおり、町への届出が

必要となります。

 

・狂犬病予防注射に関して

 毎年1回狂犬病予防注射を受けさせること、指定の動物病院又は町の窓口での狂

犬病予防注射済票の交付を受けることが義務付けられています。

 注射済票の交付については、令和4年6月1日以降も指定の動物病院又は町の窓

口での交付になります。

 

関連情報

マイクロチップ登録制度に関する飼い主向けQ&A

 

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0738-65-0201