特例郵便等投票
特例郵便等投票
1.概要
新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合、郵便等により投票することができます。(特例郵便等投票)
特例郵便等投票の対象となる方
「特定疾患等※」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の「告示日(公示日)の翌日」から「選挙期日」までの期間にかかると見込まれる方。
令和5年2月19日執行由良町議会議員一般選挙の場合は、2月15日(水)から2月19日(日)までの期間です。
※「特定患者等」とは、次の方を言います。
・感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
・検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
2.制度周知用チラシ
各チラシに制度概要、投票用紙等の請求手続及び投票の手続について、記載されていますので、ご覧ください。
3.投票用紙等の請求書
投票用紙等を請求する際に、必要となる請求書を掲載しています。
ダウンロードして、ご利用ください。
請求は、添付ファイルの郵便宛名表示を封筒に貼って請求してください。
令和5年2月19日執行由良町議会議員一般選挙の場合は、2月15日(水)17時必着です。
お問い合わせ
総務政策課
電話:0738-65-1801