軽自動車税(種別割)の「領収証書・納税証明書」の送付を廃止します

  

 令和5年1月に軽自動車税に係る新システム「軽JNKS(ジェンクス)」が導入され、軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました。

 このことに伴い、軽自動車検査協会で車検を行う車両については、令和5年度から「領収証書・納税証明書」の送付を廃止します。口座振替の方の振替結果は、預(貯)金通帳への記帳、スマートフォンアプリ決済の方は支払い履歴等によりご確認ください。

 なお、検査機関が異なる2輪の小型自動車(総排気量250cc超のバイク等)については、口座振替後、7日前後で、「領収証書・納税証明書」を送付します。ただし、過去の軽自動車税に未納がある車両については送付できませんので、未納分を完納された後、税務課で納税証明書の交付申請をしてください。(スマートフォンアプリ決済で期限内納付された方については、6月中旬頃に「領収証書・納税証明書」を郵送します。)

 

・注意点

 軽自動車税の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまでに相応の日数を要する場合があります。

 納付後すぐに車検を申請する場合は、期限内に金融機関の窓口やコンビニ等で納付し、納税証明書を提示するか税務課で納税証明書の交付を申請してください。

 

 

お問い合わせ

税務課
電話:0738-65-1802