漁港施設の占用等許可申請について
漁港施設を占用または工作物の新築等を行う場合は、漁港管理者の許可が必要になります。漁港施設の占用等許可申請書及び関係書類をご提出ください。
また、占用の中止または、廃止する場合は速やかに漁港施設占使用中止等届書の提出をお願いします。
申請書類については2部ずつの提出をお願いします。(届出の提出は1部です。)
※申請内容によっては許可できない場合もありますので、事前に地域整備課へのお問い合わせをお願いします。
お問い合わせ
地域整備課
電話:0738-65-1203

