共同親権に関する民法等の改正について(令和8年4月1日施行)
父母の離婚後の子どもの養育に関する法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを育てる父母の責任と義務に関するルールが明確になりました。
【明確になったルール】
〇子どもの人格を尊重する
〇子どもが親と同程度の生活ができるように扶養する
〇お互いを尊重して協力し合う
※次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・暴力や相手を怖がらせるような言動、むやみに訴訟をおこすこと など
・他方の親による子どもの世話を不当に邪魔すること
・特段の理由なく他方に無断で子どもの住む場所を変えること
・特段の理由なく約束した親子交流の実施を拒否すること
※DVや虐待から避難するために必要な場合などは、この義務に違反しません。
〇子どもの利益のために親権を行使する
親権に関するルールの見直し
離婚後、共同親権(父母二人ともが親権をもつこと)か単独親権(一人だけが親権をもつこと)かを選べるようになりました。
親権の定め方
〇協議離婚の場合:父母が話し合いによって決めます。
〇協議が整わない場合、裁判離婚の場合:家庭裁判所が定めます。
※次のようなケースでは、共同親権と定めることができません。
・虐待のおそれがあると判断された場合
・DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合
親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
〇日常のことは一方の親が決められます
例:食事や服装の決定、短い旅行、予防接種 など
〇重要なことは父母二人で決めます
例:子どもの引っ越し、将来の進学先の決定、心身に大きな影響のある治療、財産の管理 など
※暴力や虐待から逃れるために引っ越すこと、緊急の治療が必要な場合などは、単独で決められます。
※父母の意見が対立するときは、家庭裁判所で手続きすることによって単独で親権を行うことができます。
監護について
父母が離婚するときは、子どもの監護の分担について決めることができます。
決める際は、子どもの利益を最優先して決めなければなりません。
例:平日は母が、土日祝日は父が監護を担当する
子どもの教育に関する決定は母、その他の重要な事項については父母が話し合って決める
※共同親権の場合でも、一方を「監護者」と定めることで、子どもの監護をその一方に委ねることができます。
その場合には、監護者は日常の行為に限らず、子どもの監護教育や住む場所・職業の決定を単独ですることができます。
養育費の支払いに関するルールの見直し
父母の私的な取り決めで作成した文書に基づいて、養育費の差し押さえの手続きを申し立てることができるようになりました。
法定養育費
離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、取り決めるまでの間、子ども一人当たり2万円の養育費を請求できるようになりました。
※これは、養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものなので、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、
適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。
裁判手続きの利便性の向上
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるため、収入情報の開示を命じることができます。
また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1個の申立てで、財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになりました。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
家庭裁判所の手続き中に試行的に親子交流を行うことができるようになりました。
【具体的な流れ】
家庭裁判所が、子どもの心と体の状態に照らし合わせて、親子交流の試行的実施を促すかどうかを検討する
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この検討を踏まえて、家庭裁判所が当事者に親子交流の試行的実施を促す
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当事者が親子交流を試行的に実施する
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家庭裁判所調査官による調査や当事者による報告を通じて、家庭裁判所と父母との間で試行的実施の状況や結果を共有する
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この結果を踏まえて、家庭裁判所が調停の成立や審判に向けて、必要に応じて更なる調査や調整を行う
婚姻中に別居している場合は?
子どもの利益を最優先に考慮して、父母の協議によって決め、協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等によって決められます。
父母以外の親族と子どもとの交流は?
子どもの利益のために特に必要がある場合は、家庭裁判所は、父母以外の親族と子どもとの交流を実施するよう定めることができるようになりました
詳しいことについては、次のリンクをご確認ください。

