国民健康保険に係る高額療養費の過少支給について

国民健康保険に係る高額療養費の過少支給について

 国民健康保険事業における高額療養費について、算定方法に誤りがあり過少支給が判明したため、不足額を追加で支給いたします。

 

過少支給の内容 

 本来、福祉医療助成対象者(※)の方がいる世帯に係る高額療養費の算定において、福祉医療費助成があった場合、自己負担したものとして高額療養費を算定するべきところを福祉医療助成対象者の医療費は本人の負担が発生しないため、自己負担がないものとして高額療養費を算定していました。その結果、過少支給となっている世帯があることが判明しました。
 (※重度心身障害児(者)医療・子ども医療・ひとり親医療の受給者)

 

対象期間

 令和元年8月診療分から令和7年5月診療分まで
 ※高額療養費算定に必要な診療報酬明細書(レセプト)が確認できた期間を対象としています。

 

対象件数及び金額

 ・件数 48件
 ・世帯数 8世帯
 ・金額 150,596円

 

今後の対応及び再発防止策

 対象世帯に対し、追加支給に関する文書と申請書を発送し、速やかに追加支給を行います。
 なお、対象世帯には文書と申請書を発送しております。

 法令に則した事務処理を徹底するとともに、関連業務についての知識習得や処理手順等の再確認やチェック体制の強化を図り、再発防止に努めてまいります。

 

 

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0738-65-0201