○由良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和61年7月1日
条例第19号
由良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の全部を次のように改正する。
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。
(報酬の支給)
第2条 特別職の職員となった者には、その職に就いた日から報酬を支給し、その職を離れたときはその日まで報酬を支給する。ただし、報酬の額が月額又は年額で定められている者が死亡したときは、その日の属する月まで報酬を支給する。
2 前項の規定により支給する報酬の額は、次に掲げる方法によって計算する。この場合において、計算した額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(1) 報酬の額が回数で定められている場合は、その職に従事した回数に応じて支給する。
(2) 報酬の額が日額で定められている場合は、その職に従事した日数に応じて支給する。
(3) 報酬の額が月額で定められている場合は、月の初日から支給するとき又は月の末日まで支給するときを除き、その報酬の額は、その月の現日数を基準とし、日割によって計算する。
(4) 報酬の額が年額で定められている場合は、当該報酬の額を12で除して得た額を月額とみなし、前号の規定を準用して計算する。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(規則への委任)
2 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、農業共済損害評価委員及び農業共済事業運営協議会の改正規定は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和62年12月23日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 老人家庭奉仕員及び心身障害児家庭奉仕員報酬月額の改正規定は昭和62年4月1日から、由良文化センター長報酬月額の改正規定は昭和62年11月1日から適用する。
附則(昭和63年12月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月29日条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月10日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月2日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月29日条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 学校保健指導嘱託医の改正規定は、平成3年4月1日から、老人家庭奉仕員及び心身障害児家庭奉仕員の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日条例第13号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 老人家庭奉仕員及び心身障害児家庭奉仕員の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月31日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月29日条例第23号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(由良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合(以下「旧教育長の在任期間」という。)においては、第2条による改正後の由良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の由良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月17日条例第5号)
この条例中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年7月20日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月25日条例第20号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
区分 | 支給単位 | 報酬の額(円) | |
教育委員会委員 | 年額 | 320,000 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 〃 | 70,000 |
委員 | 〃 | 60,000 | |
農業委員会 | 会長 | 〃 | 130,000 |
委員 | 〃 | 100,000 | |
農地利用最適化推進委員 | 〃 | 100,000 | |
監査委員 | 〃 | 120,000 | |
選挙長 | 1日につき | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額 | |
投票所の投票管理者 | 〃 | ||
開票管理者 | 〃 | ||
選挙(開票)立会人 | 〃 | ||
投票所の投票立会人 | 〃 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 〃 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 〃 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 1日につき | 5,000 | |
消防団 | 団長 | 年額 | 90,000 |
副団長 | 〃 | 62,000 | |
分団長 | 〃 | 51,000 | |
副分団長 | 〃 | 41,000 | |
班長 | 〃 | 38,000 | |
団員 | 〃 | 36,500 | |
出動報酬(水火災又は地震等の災害の場合) | 1日につき | 8,000 | |
4時間未満 | 3,000 | ||
出動報酬(警戒の場合) | 1日につき | 8,000 | |
4時間未満 | 3,000 | ||
出動報酬(訓練の場合) | 1日につき | 3,000 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 年額 | 5,000 | |
学校医 | 基本額 | 1校につき 100,000 | |
管理指導料 | 1人につき 300 | ||
総合指導管理料 | 1人につき 300 | ||
出校料 | 1回 10,000 | ||
学校歯科医及び眼科医 | 基本額 | 1校につき 100,000 | |
診察料 | 1人につき 300 | ||
出校料 | 1回 10,000 | ||
学校薬剤師 | 1校につき | 20,000 | |
スポーツ推進委員 | 年額 | 22,000 | |
長期総合計画審議会委員 | 1日につき | 5,000 | |
社会教育委員 | 年額 | 10,000 | |
文化財保護委員 | 年額 | 5,000 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 1日につき | 5,000 | |
産業医 | 〃 | 25,000 | |
都市計画審議会委員 | 1日につき | 5,000 | |
学校運営協議会委員 | 年額 | 6,000 | |
情報公開審査会委員 | 1日につき | 5,000 | |
個人情報保護審議会委員 | 〃 | 5,000 |
別表第2 削除