○由良町職員の給与に関する規則
昭和32年10月1日
規則第6号
目次
第1節 総則(第1条―第3条)
第2節 給料(第4条―第5条の3)
第3節 手当(第6条―第13条)
附則
第1節 総則
(目的)
第1条 この規則は、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、委任された事項及び条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の減額)
第2条 条例第5条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における由良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下この号において「祝日法による休日」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(以下この号において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。) 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(4) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
第2節 給料
(職務の分類の基準)
第4条 条例第8条第3項の職務の分類の基準は、別に定める。
(給料の支給)
第5条 給料の支給日は、21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
2 風水震火災その他非常災害の場合、その他特に必要と認める場合は、前項の支給日を変更することができる。
3 第1項に規定する給料の支給日前において離職し、又は死亡した場合及び給料の支給日後において新たに職員となった場合又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合は、その日以後においてできるかぎり速やかに支給する。
第5条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発等休業(地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(1) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第9条の2
(2) 育児短時間勤務職員 由良町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第16条の2(育児休業条例第16条の3において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第9条第1項又は第10条第2項
第3節 手当
(扶養手当の支給)
第6条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(扶養親族の範囲)
第6条の2 条例第14条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第6条の5 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第6条の3第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
2 超過勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当は、月の初日から末日までの間における前項の勤務のそれぞれの合計時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数。これらの場合、1時間未満の端数が生じたときは30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。)に応じて、翌月の給料日に支給する。
3 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
第9条 削除
(休日勤務手当の支給割合)
第10条 条例第16条の2の規則で定める割合は、100分の135とする。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき4,400円とする。
2 宿日直手当は、月の初日から末日までの間におけるそれぞれの勤務回数に応じて、翌月の給料の支給日に支給する。
(条例附則第25項の規定により減ずる額の日割計算)
第12条 給与期間の中途において、条例附則第25項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第5条の2各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第25項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、給料、扶養手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(条例附則第29項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
2 育児休業条例附則第7項の規定により読み替えられた条例附則第29項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。
附則(昭和53年9月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成2年2月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月5日規則第11号)
この規則は、平成2年7月14日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第8号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日規則第13号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、同年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう 略〕
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
3 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和44年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう 略〕
(由良町現業職員の給与に関する規則の一部改正)
4 由良町現業職員の給与に関する規則(平成6年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう 略〕
(由良町管理職手当に関する規則等の一部改正)
5 次に掲げる規則の規定中「由良町職員の給与等に関する条例」を「由良町職員の給与に関する条例」に改める。
〔次のよう 略〕
附則(平成10年12月22日規則第11号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第9号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第24号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第17号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年1月20日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から施行する。
(由良町地域おこし協力隊員の報酬の額を定める規則の廃止)
2 由良町地域おこし協力隊員の報酬の額を定める規則(平成30年規則第10号)は、廃止する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第12号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(由良町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 令和4年改正条例附則第4条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項
第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の由良町職員の給与に関する規則の規定を適用する。
附則(令和7年3月31日規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第2条 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の由良町職員の給与に関する規則(以下「改正後給与規則」という。)第6条の3第1項、第6条の4第1項及び第6条の5第1項の規定の適用については、改正後給与規則第6条の3第1項中「条例」とあるのは、「由良町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第6号)附則第4条の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、改正後給与規則第6条の4第1項及び第6条の5第1項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。