○由良町現業職員の給与に関する規則

平成6年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第24条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「現業職員」という。)の給与の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員の範囲)

第2条 この規則において現業職員とは、一般職に属する職員で、次に掲げる者をいう。

(1) 調理員

(2) 用務員

(3) 前2号に掲げる者のほか、これらの者に類する者

(給料表等)

第3条 現業職員の給料は、別表第1に定める現業職給料表(以下「給料表」という。)のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める現業職級別職務分類表のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給、降格等の基準)

第4条 現業職員の初任給、昇格、昇給、降格等の基準に関しては、次項から第5項までに定めるもののほか、由良町職員の給与に関する条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 新たに現業職員となった者の職務の号給は、その者の年齢に応じて別表第3に定める現業職初任給基準表の号給とする。

3 現業職員を昇格させる場合は、その職務に応じ、かつ、別表第4の級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級に決定する。

4 現業職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める現業職昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

5 現業職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める現業職降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、現業職員の給与については、一般職員の例による。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の規定は、適用しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、現業職員の給料月額は、当該現業職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該現業職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該現業職員の属する職務の級及び当該現業職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、由良町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第11号)による改正前の由良町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成6年12月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においての適用を受けていた由良町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の給料表の職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給与条例の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、町長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

(平成21年11月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 由良町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定は、現業職員について準用する。この場合において、改正条例附則第2項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

」とあるのは、「

現業職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(平成22年11月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 由良町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定は、現業職員について準用する。この場合において、改正条例附則第2項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

」とあるのは、「

現業職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

」と読み替えるものとする。

(平成23年11月29日規則第13号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定(由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。))による改正後の現業職員給与規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月15日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年12月22日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年5月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月19日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日規則第7号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月19日規則第26号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月10日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第12号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(由良町現業職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される由良町現業職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される由良町現業職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 由良町現業職員の給与に関する規則第4条第2項から第4項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月15日規則第27号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の由良町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は、復職時等における号給の調整以外の事由による改正前の給与規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。

第4条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年12月23日規則第18号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の由良町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月25日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、由良町現業職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又はこれに準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第2条関係)

旧号給

新号給

1級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

81

65

77

82

66

78

83

67

79

84

68

80

85

69

81

86

70

82

87

71

83

88

72

84

89

73

85

90

74

86

91

75

87

92

76

88

93

77

89

94

78

90

95

79

91

96

80

92

97

81

93

98

82

94

99

83

95

100

84

96

101

85

97

102

86

98

103

87

99

104

88

100

105

89

101

106

90

102

107

91

103

108

92

104

109

93

105

110

94

106

111

95

107

112

96

108

113

97

109

114

98

110

115

99

111

116

100

112

117

101

113

118

102

114

119

103

115

120

104

116

121

105

117

122


118

123


119

124


120

125


121

126


122

127


123

128


124

129


125

130


126

131


127

132


128

133


129

別表第1(第3条関係)

現業職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

185,700

227,700

247,600

2

187,400

228,500

248,700

3

189,100

229,300

249,700

4

190,800

230,100

250,700

5

192,500

230,800

251,700

6

194,200

231,600

252,900

7

195,800

232,400

254,000

8

197,400

233,200

255,000

9

199,000

234,000

256,100

10

200,500

234,700

257,100

11

202,000

235,400

258,000

12

203,500

236,100

258,500

13

205,000

236,800

259,100

14

206,500

237,400

259,500

15

208,000

238,000

259,900

16

209,500

238,600

260,400

17

211,000

239,200

260,900

18

212,400

239,800

261,400

19

213,800

240,400

261,900

20

215,200

240,900

262,500

21

216,600

241,400

263,300

22

217,700

241,900

263,900

23

218,800

242,400

264,500

24

219,900

242,900

265,300

25

220,900

243,400

266,100

26

221,800

243,900

266,800

27

222,700

244,300

267,400

28

223,600

244,800

268,200

29

224,500

245,400

269,000

30

225,300

245,900

269,700

31

226,100

246,400

270,400

32

226,900

246,800

271,100

33

227,700

247,200

271,800

34

228,400

247,700

272,500

35

229,100

248,200

273,200

36

229,800

248,600

273,900

37

230,500

249,000

274,600

38

231,100

249,500

275,300

39

231,700

250,000

275,900

40

232,300

250,400

276,500

41

233,000

250,800

277,000

42

233,500

251,300

277,500

43

234,000

251,800

278,000

44

234,500

252,200

278,500

45

235,000

252,600

279,000

46

235,400

253,000

279,500

47

235,800

253,400

280,000

48

236,200

253,800

280,400

49

236,600

254,200

280,800

50

236,900

254,600

281,300

51

237,200

255,000

281,700

52

237,500

255,400

282,200

53

237,800

255,800

282,600

54

238,100

256,200

283,100

55

238,400

256,600

283,600

56

238,700

257,000

284,100

57

238,900

257,300

284,600

58

239,200

257,700

285,200

59

239,500

258,100

285,800

60

239,700

258,400

286,400

61

239,900

258,700

287,000

62

240,200

259,100

287,600

63

240,500

259,500

288,200

64

240,700

259,800

288,800

65

240,900

260,100

289,300

66

241,200

260,400

289,800

67

241,500

260,700

290,300

68

241,700

260,900

290,800

69

241,900

261,100

291,300

70

242,200

261,400

291,800

71

242,500

261,700

292,200

72

242,700

261,900

292,600

73

242,900

262,100

293,000

74

243,200

262,400

293,400

75

243,500

262,700

293,800

76

243,700

262,900

294,200

77

243,900

263,100

294,600

78

244,200

263,400

295,000

79

244,500

263,700

295,400

80

244,700

263,900

295,900

81

244,900

264,100

296,200

82

245,200

264,400

296,700

83

245,400

264,700

297,200

84

245,700

264,900

297,700

85

245,900

265,100

298,000

86

246,100

265,300

298,500

87

246,400

265,600

299,000

88

246,700

265,900

299,300

89

246,900

266,100

299,700

90

247,200

266,300

300,200

91

247,500

266,600

300,700

92

247,700

266,800

301,200

93

247,900

267,100

301,500

94

248,200

267,400

301,900

95

248,500

267,700

302,400

96

248,700

267,900

302,900

97

248,900

268,100

303,300

98

249,200

268,400

303,700

99

249,500

268,600

304,000

100

249,700

268,900

304,300

101

249,900

269,100

304,600

102

250,200

269,300

305,000

103

250,500

269,600

305,300

104

250,700

269,900

305,700

105

250,900

270,100

306,000

106


270,300

306,400

107


270,600

306,800

108


270,800

307,100

109


271,100

307,300

110


271,400

307,600

111


271,700

307,900

112


271,900

308,100

113


272,100

308,300

114


272,400

308,600

115


272,600

308,900

116


272,800

309,100

117


273,100

309,300

118


273,400

309,600

119


273,700

309,900

120


273,900

310,100

121


274,100

310,300

122


274,300

310,600

123


274,600

310,900

124


274,900

311,100

125


275,100

311,300

126


275,300

311,600

127


275,600

311,900

128


275,900

312,100

129


276,100

312,300

130


276,300


131


276,600


132


276,900


133


277,100


134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

別表第2(第3条関係)

現業職級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

現業職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする現業職員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする現業職員の職務

別表第3(第4条関係)

現業職初任給基準表

学歴免許等

初任給

高校卒

1級1号給

別表第4(第4条関係)

級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

高校卒

 

11

別に定める

0

11

別に定める

中学卒

 

14

別に定める

0

14

別に定める

別表第5(第4条関係)

現業職昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

2

15

1

3

16

1

4

17

1

5

18

1

6

19

1

7

20

1

8

21

1

9

22

2

10

23

3

11

24

4

12

25

5

13

26

6

13

27

7

14

28

8

14

29

9

15

30

10

15

31

11

16

32

12

16

33

13

17

34

14

18

35

15

19

36

16

20

37

17

21

38

18

22

39

19

23

40

20

24

41

21

25

42

22

26

43

23

27

44

24

28

45

25

29

46

26

29

47

27

30

48

28

30

49

29

31

50

30

31

51

31

32

52

32

32

53

33

33

54

34

34

55

35

35

56

36

36

57

37

37

58

38

38

59

39

39

60

40

40

61

41

41

62

42

42

63

43

43

64

44

44

65

45

45

66

45

45

67

45

46

68

46

46

69

46

47

70

46

47

71

47

48

72

47

48

73

47

49

74

48

49

75

48

49

76

48

50

77

49

50

78

49

50

79

49

51

80

50

51

81

50

51

82

50

52

83

51

52

84

51

52

85

51

53

86

52

53

87

52

53

88

52

54

89

52

54

90

52

54

91

53

55

92

53

55

93

53

55

94

53

56

95

53

56

96

54

56

97

54

57

98

54

57

99

54

57

100

54

58

101

55

58

102

55

58

103

55

59

104

55

59

105

55

59

106


60

107


60

108


60

109


61

110


61

111


61

112


61

113


62

114


62

115


62

116


62

117


63

118


63

119


63

120


63

121


63

122


63

123


63

124


63

125


63

126


63

127


63

128


63

129


63

130


63

131


63

132


63

133


63

134


63

135


63

136


63

137


63

別表第6(第4条関係)

現業職降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

21

13

2

22

14

3

23

15

4

24

16

5

25

17

6

26

18

7

27

19

8

28

20

9

29

21

10

30

22

11

31

23

12

32

24

13

33

26

14

34

28

15

35

30

16

36

32

17

37

33

18

38

34

19

39

35

20

40

36

21

41

37

22

42

38

23

43

39

24

44

40

25

45

41

26

46

42

27

47

43

28

48

44

29

49

46

30

50

48

31

51

50

32

52

52

33

53

53

34

54

54

35

55

55

36

56

56

37

57

57

38

58

58

39

59

59

40

60

60

41

61

61

42

62

62

43

63

63

44

64

64

45

67

66

46

70

68

47

73

70

48

76

72

49

79

75

50

82

78

51

85

81

52

90

84

53

95

87

54

100

90

55

105

93

56

105

96

57

105

99

58

105

102

59

105

105

60

105

108

61

105

112

62

105

116

63

105

137

64

105

137

65

105

137

66

105

137

67

105

137

68

105

137

69

105

137

70

105

137

71

105

137

72

105

137

73

105

137

74

105

137

75

105

137

76

105

137

77

105

137

78

105

137

79

105

137

80

105

137

81

105

137

82

105

137

83

105

137

84

105

137

85

105

137

86

105

137

87

105

137

88

105

137

89

105

137

90

105

137

91

105

137

92

105

137

93

105

137

94

105

137

95

105

137

96

105

137

97

105

137

98

105

137

99

105

137

100

105

137

101

105

137

102

105

137

103

105

137

104

105

137

105

105

137

106

105

137

107

105

137

108

105

137

109

105

137

110

105

137

111

105

137

112

105

137

113

105

137

114

105

137

115

105

137

116

105

137

117

105

137

118

105

137

119

105

137

120

105

137

121

105

137

122

105

137

123

105

137

124

105

137

125

105

137

126

105

137

127

105

137

128

105

137

129

105

137

130

105


131

105


132

105


133

105


134

105


135

105


136

105


137

105


由良町現業職員の給与に関する規則

平成6年3月25日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成6年3月25日 規則第9号
平成6年12月28日 規則第15号
平成18年3月30日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第3号
平成21年11月27日 規則第9号
平成22年11月30日 規則第21号
平成23年11月29日 規則第13号
平成25年12月25日 規則第19号
平成26年12月24日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年2月25日 規則第4号
平成28年12月15日 規則第19号
平成29年5月17日 規則第15号
平成29年12月25日 規則第20号
平成30年12月19日 規則第23号
令和元年12月18日 規則第7号
令和4年12月19日 規則第26号
令和5年3月10日 規則第5号
令和5年12月15日 規則第27号
令和6年12月23日 規則第18号
令和7年3月25日 規則第6号