○由良町現業職員の給与に関する規則

平成6年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第24条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「現業職員」という。)の給与の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員の範囲)

第2条 この規則において現業職員とは、一般職に属する職員で、次に掲げる者をいう。

(1) 調理員

(2) 用務員

(3) 前2号に掲げる者のほか、これらの者に類する者

(給料表等)

第3条 現業職員の給料は、別表第1に定める現業職給料表(以下「給料表」という。)のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める現業職級別職務分類表のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給、降格等の基準)

第4条 現業職員の初任給、昇格、昇給、降格等の基準に関しては、次項から第5項までに定めるもののほか、由良町職員の給与に関する条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 新たに現業職員となった者の職務の号給は、その者の年齢に応じて別表第3に定める現業職初任給基準表の号給とする。

3 現業職員を昇格させる場合は、その職務に応じ、かつ、別表第4の級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級に決定する。

4 現業職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める現業職昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

5 現業職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める現業職降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、現業職員の給与については、一般職員の例による。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の規定は、適用しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、現業職員の給料月額は、当該現業職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該現業職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該現業職員の属する職務の級及び当該現業職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、由良町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第11号)による改正前の由良町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成6年12月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においての適用を受けていた由良町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の給料表の職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給与条例の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、町長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

(平成21年11月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 由良町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定は、現業職員について準用する。この場合において、改正条例附則第2項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

」とあるのは、「

現業職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(平成22年11月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 由良町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定は、現業職員について準用する。この場合において、改正条例附則第2項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

」とあるのは、「

現業職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

」と読み替えるものとする。

(平成23年11月29日規則第13号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定(由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。))による改正後の現業職員給与規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月15日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年12月22日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年5月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月19日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日規則第7号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月19日規則第26号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月10日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第12号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(由良町現業職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される由良町現業職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される由良町現業職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 由良町現業職員の給与に関する規則第4条第2項から第4項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月15日規則第27号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の由良町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は、復職時等における号給の調整以外の事由による改正前の給与規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。

第4条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年12月23日規則第18号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の由良町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月25日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、由良町現業職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又はこれに準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第2条関係)

旧号給

新号給

1級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

81

65

77

82

66

78

83

67

79

84

68

80

85

69

81

86

70

82

87

71

83

88

72

84

89

73

85

90

74

86

91

75

87

92

76

88

93

77

89

94

78

90

95

79

91

96

80

92

97

81

93

98

82

94

99

83

95

100

84

96

101

85

97

102

86

98

103

87

99

104

88

100

105

89

101

106

90

102

107

91

103

108

92

104

109

93

105

110

94

106

111

95

107

112

96

108

113

97

109

114

98

110

115

99

111

116

100

112

117

101

113

118

102

114

119

103

115

120

104

116

121

105

117

122


118

123


119

124


120

125


121

126


122

127


123

128


124

129


125

130


126

131


127

132


128

133


129

(令和7年12月22日規則第21号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の由良町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

現業職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

198,200

240,400

260,400

2

199,900

241,200

261,300

3

201,600

242,000

262,200

4

203,300

242,700

263,100

5

205,000

243,400

264,100

6

206,700

244,100

265,000

7

208,300

244,900

266,000

8

209,900

245,600

266,900

9

211,500

246,400

267,800

10

213,000

247,100

268,600

11

214,500

247,800

269,300

12

215,900

248,400

269,700

13

217,300

249,100

270,300

14

218,800

249,500

270,700

15

220,300

250,000

271,100

16

221,800

250,400

271,500

17

223,200

250,900

271,900

18

224,600

251,300

272,400

19

226,000

251,800

272,900

20

227,400

252,200

273,500

21

228,800

252,500

274,200

22

229,800

252,800

274,800

23

230,900

253,100

275,400

24

232,000

253,400

276,200

25

233,000

253,900

277,000

26

233,800

254,400

277,700

27

234,700

254,800

278,200

28

235,500

255,300

278,900

29

236,400

255,800

279,700

30

237,200

256,300

280,400

31

238,000

256,700

281,100

32

238,800

257,100

281,700

33

239,600

257,400

282,400

34

240,100

257,900

283,100

35

240,600

258,400

283,800

36

241,100

258,800

284,400

37

241,700

259,200

285,000

38

242,200

259,700

285,700

39

242,700

260,100

286,300

40

243,200

260,500

286,800

41

243,700

260,900

287,200

42

244,000

261,300

287,700

43

244,300

261,800

288,100

44

244,700

262,100

288,500

45

245,100

262,400

289,000

46

245,500

262,800

289,500

47

245,900

263,200

290,000

48

246,300

263,500

290,300

49

246,600

263,900

290,700

50

246,900

264,300

291,100

51

247,200

264,600

291,500

52

247,500

264,900

292,000

53

247,700

265,300

292,300

54

248,000

265,600

292,700

55

248,300

265,900

293,200

56

248,600

266,300

293,700

57

248,800

266,600

294,100

58

249,100

266,900

294,700

59

249,400

267,200

295,200

60

249,600

267,500

295,800

61

249,800

267,800

296,400

62

250,100

268,100

296,900

63

250,400

268,400

297,500

64

250,600

268,700

298,000

65

250,800

268,900

298,500

66

251,100

269,200

299,000

67

251,400

269,500

299,500

68

251,600

269,700

300,000

69

251,800

269,900

300,400

70

252,100

270,200

300,800

71

252,400

270,500

301,200

72

252,600

270,700

301,600

73

252,800

270,900

302,000

74

253,100

271,200

302,300

75

253,400

271,500

302,700

76

253,600

271,700

303,100

77

253,800

271,900

303,500

78

254,100

272,200

303,900

79

254,400

272,500

304,300

80

254,600

272,700

304,700

81

254,800

272,900

305,000

82

255,100

273,200

305,500

83

255,300

273,500

305,900

84

255,600

273,700

306,400

85

255,800

273,900

306,700

86

256,000

274,100

307,200

87

256,300

274,400

307,700

88

256,600

274,700

308,000

89

256,800

274,900

308,400

90

257,100

275,100

308,900

91

257,400

275,400

309,400

92

257,600

275,600

309,900

93

257,800

275,900

310,200

94

258,100

276,200

310,600

95

258,400

276,500

311,000

96

258,600

276,700

311,500

97

258,800

276,900

311,900

98

259,100

277,200

312,300

99

259,400

277,400

312,600

100

259,600

277,700

312,900

101

259,800

277,900

313,200

102

260,100

278,100

313,600

103

260,400

278,400

313,900

104

260,600

278,700

314,300

105

260,800

278,900

314,600

106


279,100

315,000

107


279,400

315,400

108


279,600

315,600

109


279,900

315,800

110


280,200

316,100

111


280,500

316,400

112


280,700

316,600

113


280,900

316,800

114


281,200

317,100

115


281,400

317,400

116


281,600

317,600

117


281,900

317,800

118


282,200

318,100

119


282,500

318,400

120


282,700

318,600

121


282,900

318,800

122


283,100

319,100

123


283,400

319,400

124


283,700

319,600

125


283,900

319,800

126


284,100

320,100

127


284,400

320,400

128


284,700

320,600

129


284,900

320,800

130


285,100


131


285,400


132


285,700


133


285,900


134


286,100


135


286,400


136


286,700


137


286,900


定年前再任用短時間勤務職員


206,200

217,300

235,900

別表第2(第3条関係)

現業職級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

現業職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする現業職員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする現業職員の職務

別表第3(第4条関係)

現業職初任給基準表

学歴免許等

初任給

高校卒

1級1号給

別表第4(第4条関係)

級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

高校卒

 

11

別に定める

0

11

別に定める

中学卒

 

14

別に定める

0

14

別に定める

別表第5(第4条関係)

現業職昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

2

15

1

3

16

1

4

17

1

5

18

1

6

19

1

7

20

1

8

21

1

9

22

2

10

23

3

11

24

4

12

25

5

13

26

6

13

27

7

14

28

8

14

29

9

15

30

10

15

31

11

16

32

12

16

33

13

17

34

14

18

35

15

19

36

16

20

37

17

21

38

18

22

39

19

23

40

20

24

41

21

25

42

22

26

43

23

27

44

24

28

45

25

29

46

26

29

47

27

30

48

28

30

49

29

31

50

30

31

51

31

32

52

32

32

53

33

33

54

34

34

55

35

35

56

36

36

57

37

37

58

38

38

59

39

39

60

40

40

61

41

41

62

42

42

63

43

43

64

44

44

65

45

45

66

45

45

67

45

46

68

46

46

69

46

47

70

46

47

71

47

48

72

47

48

73

47

49

74

48

49

75

48

49

76

48

50

77

49

50

78

49

50

79

49

51

80

50

51

81

50

51

82

50

52

83

51

52

84

51

52

85

51

53

86

52

53

87

52

53

88

52

54

89

52

54

90

52

54

91

53

55

92

53

55

93

53

55

94

53

56

95

53

56

96

54

56

97

54

57

98

54

57

99

54

57

100

54

58

101

55

58

102

55

58

103

55

59

104

55

59

105

55

59

106


60

107


60

108


60

109


61

110


61

111


61

112


61

113


62

114


62

115


62

116


62

117


63

118


63

119


63

120


63

121


63

122


63

123


63

124


63

125


63

126


63

127


63

128


63

129


63

130


63

131


63

132


63

133


63

134


63

135


63

136


63

137


63

別表第6(第4条関係)

現業職降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

21

13

2

22

14

3

23

15

4

24

16

5

25

17

6

26

18

7

27

19

8

28

20

9

29

21

10

30

22

11

31

23

12

32

24

13

33

26

14

34

28

15

35

30

16

36

32

17

37

33

18

38

34

19

39

35

20

40

36

21

41

37

22

42

38

23

43

39

24

44

40

25

45

41

26

46

42

27

47

43

28

48

44

29

49

46

30

50

48

31

51

50

32

52

52

33

53

53

34

54

54

35

55

55

36

56

56

37

57

57

38

58

58

39

59

59

40

60

60

41

61

61

42

62

62

43

63

63

44

64

64

45

67

66

46

70

68

47

73

70

48

76

72

49

79

75

50

82

78

51

85

81

52

90

84

53

95

87

54

100

90

55

105

93

56

105

96

57

105

99

58

105

102

59

105

105

60

105

108

61

105

112

62

105

116

63

105

137

64

105

137

65

105

137

66

105

137

67

105

137

68

105

137

69

105

137

70

105

137

71

105

137

72

105

137

73

105

137

74

105

137

75

105

137

76

105

137

77

105

137

78

105

137

79

105

137

80

105

137

81

105

137

82

105

137

83

105

137

84

105

137

85

105

137

86

105

137

87

105

137

88

105

137

89

105

137

90

105

137

91

105

137

92

105

137

93

105

137

94

105

137

95

105

137

96

105

137

97

105

137

98

105

137

99

105

137

100

105

137

101

105

137

102

105

137

103

105

137

104

105

137

105

105

137

106

105

137

107

105

137

108

105

137

109

105

137

110

105

137

111

105

137

112

105

137

113

105

137

114

105

137

115

105

137

116

105

137

117

105

137

118

105

137

119

105

137

120

105

137

121

105

137

122

105

137

123

105

137

124

105

137

125

105

137

126

105

137

127

105

137

128

105

137

129

105

137

130

105


131

105


132

105


133

105


134

105


135

105


136

105


137

105


由良町現業職員の給与に関する規則

平成6年3月25日 規則第9号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成6年3月25日 規則第9号
平成6年12月28日 規則第15号
平成18年3月30日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第3号
平成21年11月27日 規則第9号
平成22年11月30日 規則第21号
平成23年11月29日 規則第13号
平成25年12月25日 規則第19号
平成26年12月24日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年2月25日 規則第4号
平成28年12月15日 規則第19号
平成29年5月17日 規則第15号
平成29年12月25日 規則第20号
平成30年12月19日 規則第23号
令和元年12月18日 規則第7号
令和4年12月19日 規則第26号
令和5年3月10日 規則第5号
令和5年12月15日 規則第27号
令和6年12月23日 規則第18号
令和7年3月25日 規則第6号
令和7年12月22日 規則第21号