○由良町職員旅費条例
昭和30年6月11日
条例第30号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 前条の職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条にいう一般職のもの(非常勤職員(同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)をいう。
(旅費の種類)
第3条 旅費は、鉄道賃、航空賃、船賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当として順路によりこれを支給する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由により、順路により難い場合においては、その現に通過した経路による。
(旅行中の年度経過、職務の変更あった場合)
第4条 鉄道旅行、航空旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等により旅費を区分して計算する必要ある場合においては、最初の目的地に到着した日をもってその路程を区分して計算する。
(旅費の定額を異にする場合)
第5条 視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、町長は、この条例により計算した旅費額の範囲内で、その旅費額を減じて支給することができる。
2 常時現場を巡視し、又は常時出張する必要がある職員については、特にその旅費額を定め、月額又は日額をもってこれを支給することができる。
第2章 鉄道賃、航空賃、船賃及びその他の交通費
(1) 運賃(運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額)
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(1) 運賃(運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の額)
(2) 座席指定料金
2 航空賃は、公務上の必要その他やむを得ない事情により、任命権者が、航空機の利用を認めた場合に支給する。
(1) 運賃(運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額)
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(その他の交通費)
第7条 その他の交通費は、鉄道、航空機及び船舶以外を利用する次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)の額の合計額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(公用車又は自家用自動車使用のとき)
第8条 公用車又は自家用自動車(職員が所有する自家用自動車で公務使用の承認を得たものに限る。)により旅行する場合においては、鉄道賃、航空賃、船賃及びその他の交通費を支給しない。
第3章 宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当
(宿泊費)
第9条 宿泊費は、旅行中の夜数に応じ支給するものとし、1夜当たりの基準額(以下「宿泊費基準額」という。)は別表による。
(包括宿泊費)
第10条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は当該移動に係る前章の規定による鉄道賃、航空賃、船賃及びその他の交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第11条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、1夜当たりの定額により支給するものとし、その額は2,400円とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれている場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
第4章 解職及び退職者の旅費
(旅行中解職となった場合)
第12条 旅行中解職となったときは、前職に相当する帰郷旅費を支給する。
(事務引継等のため必要な旅費)
第13条 事務引継又は残務整理のため退職者に旅行を命ずるときは、前職相当の旅費を支給する。
第5章 雑則
(国又は他の団体により旅費の支給を受けるとき)
第14条 国、府県又は他の公共団体等より旅費の支給を受けたときは、本条例による旅費はこれを支給しない。ただし、その受ける額が本条例による旅費額より少いときは、その差額を支給する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 現行由良町職員旅費条例適用の日をもってこれを廃止する。
附則(昭和35年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和47年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月16日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成元年3月29日条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第14号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第15号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月5日条例第1号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) |
北海道 | 13,000円 |
青森県 | 11,000円 |
岩手県 | 9,000円 |
宮城県 | 10,000円 |
秋田県 | 11,000円 |
山形県 | 10,000円 |
福島県 | 8,000円 |
茨城県 | 11,000円 |
栃木県 | 10,000円 |
群馬県 | 10,000円 |
埼玉県 | 19,000円 |
千葉県 | 17,000円 |
東京都 | 19,000円 |
神奈川県 | 16,000円 |
新潟県 | 16,000円 |
富山県 | 11,000円 |
石川県 | 9,000円 |
福井県 | 10,000円 |
山梨県 | 12,000円 |
長野県 | 11,000円 |
岐阜県 | 13,000円 |
静岡県 | 9,000円 |
愛知県 | 11,000円 |
三重県 | 9,000円 |
滋賀県 | 11,000円 |
京都府 | 19,000円 |
大阪府 | 13,000円 |
兵庫県 | 12,000円 |
奈良県 | 11,000円 |
和歌山県 | 11,000円 |
鳥取県 | 8,000円 |
島根県 | 9,000円 |
岡山県 | 10,000円 |
広島県 | 13,000円 |
山口県 | 8,000円 |
徳島県 | 10,000円 |
香川県 | 15,000円 |
愛媛県 | 10,000円 |
高知県 | 11,000円 |
福岡県 | 18,000円 |
佐賀県 | 11,000円 |
長崎県 | 11,000円 |
熊本県 | 14,000円 |
大分県 | 11,000円 |
宮崎県 | 12,000円 |
鹿児島県 | 12,000円 |
沖縄県 | 11,000円 |