○由良町税以外の諸収入金に対する督促条例
昭和30年6月11日
条例第21号
分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入を定期内に納めないものに対しては、町長は、期限を指定して、督促しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 現行由良町税以外の諸収入金に対する督促手数料条例は、本条例適用の日から之を廃止する。
附則(昭和51年7月3日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月18日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、この条例による改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。