○由良町道路占用料徴収条例

平成17年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、町が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表によることができないものについては、別表に準じてその都度町長が定める。

(占用料の徴収方法)

第3条 町長は、道路の占用の許可を受けた者から別表に定める額を徴収する。

2 占用料は、占用を許可した際その全額を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の当該翌年度以降の占用料は、それぞれの年度の初めにおいて、当該年度分を徴収する。

4 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が占用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(占用料の減免)

第4条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料を減免することができる。

(延滞金)

第5条 町長は、占用料の滞納に係る延滞金の徴収について、由良町税条例(昭和37年条例第1号)の規定を適用し、延滞金を徴収する。この場合において、同条例第19条中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、この条例による改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

単位

占用料(円)

数量

期間

広告塔、看板その他これらに類するもの

表示面積1平方メートル

1年

1,100

電柱

1本

1年

1,200

電話柱

1本

1年

690

地下埋設物(各種管、ケーブル等)外径が0.4メートル未満のもの

1メートル

1年

140

地下埋設物(各種管、ケーブル等)外径が0.4メートル以上のもの

1メートル

1年

360

備考

1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

2 占用の期間が1年未満であるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

3 占用物件が、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

4 1件の占用料の額が100円未満のときは、100円とし、その額に10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。

5 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表により算定した額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

由良町道路占用料徴収条例

平成17年4月1日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)