○由良町課設置条例

平成18年9月29日

条例第32号

由良町課設置条例(平成4年条例第18号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる課を置く。

(1) 総務政策課

(2) 税務課

(3) 住民福祉課

(4) 産業振興課

(5) 地域整備課

(6) 上下水道課

(分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務政策課

ア 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

イ 町議会及び町の行政全般に関すること。

ウ 職員の人事及び給与に関すること。

エ 町の財政に関すること。

オ 消防及び防災に関すること。

カ 電子計算機の管理及び処理に関すること。

キ 文書の管理に関すること。

ク 交通安全及び防犯に関すること。

ケ 統計に関すること。

コ 広報及び広聴に関すること。

サ 町有財産の管理及び公共用地等の取得処分に関すること。

シ 総合教育会議及び大綱の策定に関すること。

ス 他課の所管に属さないこと。

(2) 税務課

ア 町税及び県民税の賦課徴収に関すること。

イ 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(3) 住民福祉課

ア 戸籍及び住民登録に関すること。

イ 社会福祉に関すること。

ウ 医療保険に関すること。

エ 福祉医療に関すること。

オ 国民年金に関すること。

カ 介護保険に関すること。

キ 保健衛生に関すること。

ク 環境衛生及び公害対策に関すること。

ケ 人権に関すること。

(4) 産業振興課

ア 農林水産業に関すること。

イ 商工業及び観光に関すること。

ウ 農地に関すること。

(5) 地域整備課

ア 土木及び建築に関すること。

イ 道路及び河川に関すること。

ウ 漁港及び港湾に関すること。

エ 町営住宅に関すること。

(6) 上下水道課

ア 下水道事業に関すること。

イ 漁業集落排水事業に関すること。

(臨時又は特殊な事務の分掌)

第3条 臨時又は特殊な事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月24日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月4日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

由良町課設置条例

平成18年9月29日 条例第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成18年9月29日 条例第32号
◇ 平成27年3月24日 条例第1号
◇ 令和3年3月4日 条例第1号