介護サービス利用の費用について
介護サービス利用の費用について
介護保険のサービスを利用した場合、原則としてサービス費用の1割、2割又は3割を利用者が負担して、残りの9割、8割又は7割は介護保険(由良町)から給付されます。
介護予防サービス・在宅サービスを利用した場合
利用者負担は、サービス費用の1割、2割又は3割となります。
ただし、施設に通ったり、宿泊したりして利用サービス及び施設に入所している方へのサービスの利用者負担は、次のとおりとなります。
施設に通って利用するサービス
サービス費用の1割、2割又は3割+日常生活費+食費
施設に宿泊して利用するサービス、施設に入所している方へのサービス
サービス費用の1割、2割又は3割+日常生活費+食費+居住費
施設サービスを利用した場合
施設サービス費用の1割、2割又は3割と居住費、食費、日常生活費が利用者負担となります。
サービス費用の1割、2割又は3割+日常生活費+食費+居住費
居住費、食費のめやす
利用者が負担する額は施設との契約により決まり、施設により異なります。
世帯に住民税を課税されている方がいる場合は、下記の金額が標準的な費用となります。
施設の種類 |
居住費 |
食費 |
|||
従来型個室 |
多床室 |
ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
||
介護老人福祉施設 |
1,171円 |
855円 |
2,006円 |
1,668円 |
1,392円 |
介護老人保健施設・介護療養型医療施設 介護医療院 |
1,668円 | 377円 | 2,006円 | 1,668円 |
※施設の設定した居住費・食費が標準的な費用を下回る場合は、施設の設定した金額が基準となります。
所得の低い方の居住費・食費の負担限度額(日額)
●所得が低い方は、居住費と食費の負担が軽くなります。
所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
※給付を受けるには、申請が必要です。(介護保険負担限度額認定申請書)
区 分 | 居住費の限度額 | 食費の 限度額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 | ユニット型 準個室 | 従来型個室 | 多床室 | |||
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方 ・生活保護の受給者 |
820円 | 490円 |
490円 (320円) |
0円 | 300円 | |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | 820円 | 490円 |
490円 (420円) |
370円 | 390円 | |
世帯全員が住民税非課税で、上記に該当しない方 | 1,310円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 | 650円 |
※ ( )内は介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※ 施設の設定した居住費・食費が標準的な費用を下回る場合は、施設の設定した金額が基準となります。
★ 特定入所者介護サービス費の支給対象者の条件が変わります。
●住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断材料とします。
【配偶者の範囲】婚姻届を提出していない事実婚も含む。
DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外。
●預貯金等が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であることが要件に加わります。
【預貯金等に含まれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象。
●区分の決定にあたり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として算定します。(平成28年8月から)
不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けます。
申請が必要です
給付を受けるためには、由良町に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業者に提示することが必要です。申請書は下記よりダウンロードできます。