こんなサービスが利用できます(要介護)

要介護1~5の方が利用できるサービス

在宅サービスの種類

●訪問介護ホームヘルパーが訪問して、身体介護や生活援助を行います。

  • 身体介護食事、排泄、入浴の世話起床、就寝、服薬、通院などの世話通院などのための乗車、降車のお手伝い
  • 生活援助部屋の掃除や洗濯食事の準備や調理生活必需品の買い物、薬の受け取り

※利用者以外のためのお手伝いはサービスの対象になりません。

●訪問入浴介護浴槽を積んだ入浴車が訪問して、入浴サービスを行います。

●訪問看護看護師などが訪問し、病状の観察や床ずれの手当などを行います。

●訪問リハビリテーション専門職が訪問して、リハビリテーションなどを行います。

●居宅療養管理指導医師、歯科医師、薬剤師などが訪問して、療養上の管理や指導を行います。

●通所リハビリテーション(デイケア)医療機関や介護老人保健施設に通い、日帰りでリハビリテーションを受けます。 また、「筋力向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」などのサービスを選べます。

●通所介護(デイサービス)日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴、食事等の提供、機能訓練など受けます。また、「筋力向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」などのサービスを選べます。

●福祉用具貸与

  • 貸出料の1割、2割又は3割を負担して福祉用具を借りられます。
  • 月々の「在宅サービス」支給限度額の範囲内で利用します。

※車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知器・移動用リフト・自動排泄処理装置 (要介護度により利用が制限されます。)

●短期入所生活介護(ショートステイ)

●短期入所療養介護(医療型ショートステイ)短期間、介護老人保健施設などに宿泊して、介護やリハビリテーションを受けます。

●特定福祉用具販売 ※申請が必要です。

 県等の指定を受けた事業者から福祉用具を購入したとき、購入費が支給されます。

 ・腰掛便座 ・自動排泄処理装置の交換可能部品 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具の部分 ・排泄予測支援機器 ・固定用スロープ ・歩行器(歩行車を除く) ・単点杖(松葉づえを除く)と多点杖

  いったん利用者が購入費全額を負担します。あとで領収書などを添えて由良町に申請すると、同一年度(4月1日~3月31日)で10万円を上限に、利用者負担の割合分(1割、2割、または3割)を除いた金額が支給されます。

●住宅改修費の支給 ※事前の申請が必要です。

 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、改修費が支給されます。

 ・対象の住宅改修

  (1)手すりの取り付け (2)段差の解消 (3)滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更 (4)引き戸などへの扉の取り替え (5)洋式便器などへの便器の取り替え (6)その他(1)~(5)に伴い必要な住宅改修

 いったん利用者が改修費全額を負担します。あとで領収書などを添えて由良町に申請すると、20万円を上限に、利用者負担の割合分(1割、2割、または3割)を除いた金額が支給されます。

  引っ越した場合や要介護状態区分が大きく上がった場合は、再度給付が受けられます。


利用については、居宅介護支援事業所のケアマネージャに相談ください。

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0738-65-0201