児童扶養手当制度
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
※認定、支給等はすべて和歌山県が行います。
※和歌山県子ども未来課ホームページ http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040200/katop_index.html
受給できる方
次のような児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で一定の障害のある者)を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくしている父、または母(父)に代わって養育している方
- 離 婚・・・父母が婚姻を解消した児童
- 死 亡・・・父(母)が死亡した児童
- 障 害・・・父(母)が一定の障害にある児童
- 生死不明・・・父(母)の生死が明らかでない児童
- 遺 棄・・・父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
- 保護命令・・・父(母)がDV保護命令を受けた児童
- 拘 禁・・・父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
- そ の 他・・・母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児など
手当の額
※平成29年全国消費者物価指数の実績値(対前年比+0.5%)により変動します。
児童一人につき(月額)
平成29年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|
全部支給 | 42,290円 | 42,500円 |
一部支給 |
42,280円 ~9,980円 |
42,490円 ~10,030円 |
第2子、第3子以降の加算額は下記の通りです。 |
※手当の額は、請求者・生計同一の扶養義務者の所得による制限があります。
≪第2子加算額≫ 平成30年度 ≪第3子加算額≫ 平成30年度
全部支給 10,040円 全部支給 6,020円
一部支給 10,030円~5,020円 一部支給 6,010円~3,010円
児童扶養手当の一部支給額の計算式(平成30年度以降) |
◆第一子
42,490円-(所得額-所得制限限度額)×0.0226993
10円未満四捨五入
◆第二子
10,030円-(所得額-所得制限限度額)×0.0035035
10円未満四捨五入
◆第三子以降
6,010円-(所得額-所得制限限度額)×0.0020979
10円未満四捨五入
<参考>所得制限限度額(平成30年度)
扶養親族等の数 |
受給資格者本人 |
孤児等の養育者/ |
|
全部支給 |
一部支給 |
全部支給 |
|
0 |
490,000 |
1,920,000 |
2,360,000 |
1 |
870,000 |
2,300,000 |
2,740,000 |
2 |
1,250,000 |
2,680,000 |
3,120,000 |
支払日
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払期 | 4月期 | 8月期 | 12月期 |
---|---|---|---|
支払日 | 4月11日 | 8月11日 | 12月11日 |
支給対象月 | 12月分~3月分 | 4月分~7月分 | 8月分~11月分 |
支払日が土・日・祝祭日にあたるときは、その直前の金融機関の営業している日となります。
申請手続き
請求者の住所地の窓口で、次の必要書類を添えて申請手続きを行ってください。
申請に必要なもの
- 児童扶養手当認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者と対象児童の世帯全員の住民票
- 公的年金調書
- 請求者名義の通帳と印鑑
- 窓口チェック表
- その他事由により必要な書類