不妊治療費の助成制度をご利用ください

一般不妊治療費助成
一般的な不妊治療に要した費用の一部を助成します。
助成内容について
1年度につき10万円まで連続する24か月間助成します。
(最大20万円までとします)
助成対象者について
法律上の婚姻をされているまたは事実婚関係にある夫婦。
夫婦のいずれか一方が、和歌山県内に1年以上住民登録しており、申請日に由良町に住民登録している方。
医療保険各法に基づく被保険者又はその被扶養者の方。
助成対象経費について
次の治療・検査が一般不妊治療の助成の対象です。
・医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療(体外受精および顕微授精を除く)及び不育治療
・医療保険適用外の不妊治療
・治療の一環として行われる検査及び治療開始前に不妊原因又は不育原因を調べるための検査
(検査の結果、不妊症と診断されなかった場合でも、検査費用については助成の対象とします)
*入院費、食事代等、治療に直接関係ない費用は対象外です。
*不妊治療を実施している産婦人科・泌尿器科医療機関であれば、県内外を問わず助成の対象となります。
申請期限について
治療終了日によって、申請期限が異なります。
4月~12月に治療が終了した場合、同年度3月末までに申請
1月に治療が終了した場合、次年度の4月末までに申請
2月に治療が終了した場合、次年度の5月末までに申請
3月に治療が終了した場合、次年度の6月末までに申請
例)令和8年12月1日に治療が終了した場合、令和9年3月末までに申請
令和9年3月1日に治療が終了した場合、令和9年6月末までに申請
年度をまたいで治療を継続する方へ
治療が終了していなくても、年度をまたいで治療を継続する場合は、当年度分を申請してください。
例)令和8年4月から令和9年6月まで治療をした場合、
令和8年4月~令和9年3月治療分は、令和9年6月末までに申請
令和9年4月~令和9年6月治療分は、令和10年3月末までに申請
申請等詳しいことについては、住民福祉課保健師までご相談ください。
生殖補助医療先進医療費助成
保険診療の生殖補助医療と併用して実施された先進医療費を助成します。
助成内容について
1回の治療につき、和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業実施要綱による助成金を除いた金額を助成します。
助成対象者について
生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、極めて少ないと医師に診断された方。
保険診療として生殖補助医療を受診し、先進医療を登録医療機関で受診された方。
法律上の婚姻をされているまたは事実婚関係にある夫婦。
夫婦のいずれか一方が、申請日に由良町に住民登録している方。
和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業による助成金の交付決定を受けている方。
助成回数について
初回の治療開始時の妻の年齢により助成回数が異なります。
○40歳未満の場合は、43歳に達する日までに6回まで
○40歳以上43歳未満の場合は43歳に達する日までに3回まで
※助成を受けた後、出生された場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合、助成を受けることができる回数をリセットできる場合があります。
申請等詳しいことについては、住民福祉課保健師又は御坊保健所(電話0738-24-0996)までご相談ください。
◎由良町生殖補助医療先進医療費助成事業について(112KB)

