幼児教育・保育に係る利用料の無償化制度を拡充し、3~5歳児の給食費無償化を実施
令和元年10月1日から、子育てを行う方の経済的負担を軽減するため、国の制度により、ゆらこども園を含む認定こども園、幼稚園、保育所、児童発達支援センター等を利用される乳幼児の利用料の一部無償化が実施されています。
本町では、第2子以降の利用料の無償化を引き続き実施するとともに、国の制度を拡充し、以下のとおり給食費の無償化を実施しています。
○町が実施する無償化制度
内 容:給食費の無償化
対象者:町内に在住する3歳~5歳児
※町外の施設を利用する場合は、町での手続きが必要になります。
○国が実施する無償化制度
内 容:利用料の無償化
対象者:町内に在住する3歳~5歳児
住民税非課税世帯の0歳~2歳児
※町外の施設を利用する場合は、町での手続きが必要になります。
※一部施設では、次のとおり利用料の無償化適用の条件及び上限額が設定されています。
施設 | 条件 | 無償化上限額 |
子ども・子育て支援制度の対象とならない幼稚園 | 由良町において保育の必要性の認定が必要 | 月額25,700円 |
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 | 由良町において保育の必要性の認定が必要 |
3~5歳児:月額37,000円 0~2歳児:月額42,000円 |
幼稚園の預かり保育 | 由良町において保育の必要性の認定が必要 |
月額11,300円 |
※通園送迎費、行事費などはこれまでどおり保護者の方の負担になります。
お問い合わせ
教育課
電話:0738-65-1800
ファクシミリ:0738-65-3290