住民税非課税世帯等に対する1世帯当たり10万円の臨時特別給付金について

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を給付します。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金チラシ.pptx(947KB)

 

給付対象となる世帯

 1.住民税非課税世帯

  基準日(令和4年6月1日)において、由良町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和4年度分の住民税が非課税である世帯。

  ※令和3年度住民税非課税世帯として既に給付金の対象となっている世帯は対象外です。

  ※家計急変世帯として既に給付を受けた世帯及びその世帯に属していた者を含む世帯は対象外です。

  ※世帯全員が住民税が課税されているほかの親族等の扶養を受けている場合は対象外です。

  ※令和3年12月11日以降の出生者及び国外転入者は対象外です。

 

 2.家計急変世帯

  住民税非課税世帯に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降家計が急変し、同一の世帯に属する全員が令和4年度分の住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。

  ※令和3年度住民税非課税世帯として既に給付金の対象となっている世帯は対象外です。

  ※家計急変世帯として既に給付を受けた世帯及びその世帯に属していた者を含む世帯は対象外です。

  ※世帯全員が住民税が課税されているほかの親族等の扶養を受けている場合は対象外です。

  ※令和3年12月11日以降の出生者及び国外転入者は対象外です。

 

受給対象者(申請者)

 この給付金の受給資格者は、上記対象世帯の世帯主となります。

 

給付額

 1世帯当たり10万円

  ※住民税非課税世帯として給付を受けた世帯員については、家計急変世帯として再度給付を受けることはできません。

 

申請方法等

1.住民税非課税世帯

  対象となる世帯の世帯主の方に対して、町から「確認書」を発送しました。

  10月31日(月)までに、内容等を確認し、必要事項をご記入の上、返信用の封筒で返送してください。

  ※世帯の中に、未申告等により、由良町で非課税の確認ができない方がいる場合は、申請が必要となります。

   町から「申請書」を発送しますので、対象となる世帯の方は、必要事項を記入し、申請者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、通帳の写し等を添付のうえ、住民福祉課へ提出してください。

 

2.家計急変世帯

  申請が必要となります。(8月10日~11月9日まで)

  申請者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、通帳の写しを添付のうえ、住民福祉課へ申請してください。

様式3_申請書(家計急変).xlsx(168KB)  様式3別紙_収入(所得)申立書.xlsx(222KB)

その他

 ・申請者以外の口座には、振込できません。

 ・申請期間を過ぎると、申請は受け付けられません。

 

〇お問合せ先

 ・内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター

   TEL:0120-526-145 (9:00~20:00土日祝を除く)

 ・由良町住民福祉課

   TEL:0378-65-0201 (8:30~17:15土日祝を除く)

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

 ・住民税非課税世帯等に臨時特別臨時給付金の「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」にご注意ください。

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は役場住民福祉課や御坊警察署(TEL:23-0110)、警察相談専用電話(TEL:#9110)、または最寄りの駐在所までご連絡ください。

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0738-65-0201