農業振興地域整備計画の変更手続(除外等)について

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、町が定める「農業振興地域整備計画」において、農業振興地域の中で農地や農業用施設など、農業目的に利用する土地を「農用地区域」として設定し、農業の振興のために必要な施策を行う制度です。

この農用地区域の土地を農業以外の目的に利用するためには、事前に農用地区域から除外する必要があります。

 

農業振興地域整備計画とは

「農業振興地域整備計画」とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興の各種施策を計画的に実施するため、町が定める総合的な計画です。

計画の中には、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき区域である農用地区域とその農業上の用途を指定した「農用地利用計画」が定められており、用途は大きく「農地」と「農業用施設用地」に分かれています。

注:農用地区域内は「青地」、区域外は「白地」とも呼ばれています。

 

農業振興地域整備計画の変更(除外)とは

町が定める農業振興地域整備計画の農用地利用計画で用途指定した土地は、原則としてその用途以外の目的に使用することはできません。

農用地区域内(青地)にやむを得ず住宅など農地以外の用途を計画し利用したい場合は、農用地区域外(白地)への変更手続が必要です。

農用地区域(青地)から除外するためには、除外の要件を満たしていなければなりません。計画の内容によっては、除外ができない場合もありますので、事前に産業振興課までご相談ください。

また、農用地区域内(青地)に農機具格納庫など農業用施設を計画する場合についても、農地から農業用施設用地への変更(用途区分の変更)が必要となります。

 

除外の手続

由良町では、農業振興地域整備計画の変更(除外等)は不定期で受付を行っており、申請から変更が完了するまでには6か月程度の期間がかかります。

 

農用地区域(除外・編入・用途区分変更)関係申請様式

農用地区域除外申請書(20KB)

【記載例】農用地区域除外申請書(21KB)

農用地区域編入申請書(20KB)

農用地区域用途区分変更申請書(18KB)

お問い合わせ

産業振興課
電話:0738-65-3850