由良町妊婦のための支援給付金事業について
由良町では、皆様が安心して出産・子育てができるよう妊娠期から出産・子育て期までの切れ目ない相談支援の充実(伴走型相談支援)と、妊婦のための支援給付金の支給を行っています。
妊婦のための支援給付金
1)妊婦のための支援給付金(1回目)
申請時点で由良町に住所を有し、妊娠届出をした妊婦に対して、1人あたり5万円を支給
妊娠届出時に面談を実施し、妊婦のための支援給付金(1回目)申請書兼請求書及びアンケートを提出いただいた上で、支給させていただきます。
2)妊婦のための支援給付金(2回目)
申請時点で由良町に住所を有し、出生届出をした養育者に対して、お子さん1人あたり5万円を支給
出生届出後に面談を実施し、妊婦のための支援給付金(2回目)申請書兼請求書及びアンケートを提出いただいた上で、支給させていただきます。
流産、死産、人工中絶された方へ
流産、死産、人工中絶された場合であっても、胎児の心拍が確認できていれば、妊婦のための支援給付金(1回目、2回目)を支給することができます。
※該当される場合は、受診した産科医療機関で医師による、証明書が必要です。
事業の流れ
妊娠届出時
1. 保健師によるアンケート・面談を実施します。
妊娠・出産についての思い、不安なこと、疑問などお気軽にお聞かせ下さい。由良町で使用できるサービスについてご案内します。
2. 「妊婦のための支援給付金(1回目)申請書兼請求書」をご提出ください。
【申請時に必要なもの】 妊娠届出時には以下のものをご用意下さい。
(1) 本人確認書類(写真付きの場合1点、または写真なしの場合2点)
(2) 振込先金融機関の口座番号等の分かるもの(通帳の見開き面またはキャッシュカード)
※妊婦名義の口座への振り込みとなります。
妊婦以外の口座への振り込みとなる場合、委任状の提出が必要となります。
(委任状には、それぞれの自署及び妊婦の押印が必要となります)
(3) ※妊婦のための支援給付金(1回目)申請書兼請求書
(4) ※妊娠届出時のアンケート
※(3)、(4)、委任状については窓口でご用意しています。 (1)、(2)については、窓口にてコピーさせていただきます。
(注)給付金支給には妊婦との面談が必須です。 妊婦以外の方がお越しいただいた場合には、後日妊婦との面談の機会を設けます。
妊娠8ヶ月頃
妊娠中や産後の生活に関するアンケートを郵送します。妊娠中・産後の不安や疑問についてお聞かせ下さい。
アンケートにおいて相談を希望された方には、後日保健師からお電話し日程調整させていただきます。
※相談を希望されない方についても、アンケートは提出いただきますようご協力よろしくお願いします。
出産後
1. 生後2ヶ月頃の赤ちゃん訪問時に保健師が面談を行います。
(※母が出生児の出生届出をするため来庁した場合はその際に面談を行う場合もあります。)
2. アンケートにて産後の体調や思いについてお聞かせ下さい。
産後はホルモンの関係でお母さんの気持ちがしんどくなる時期です。産後に利用できるサービスについてご案内します。
3. 「妊婦のための支援給付金(2回目)申請書兼請求書」をご提出ください。
【申請時に必要なもの】 申請時には以下のものをご用意下さい。
(1) 本人確認書類(写真付きの場合1点、または写真なしの場合2点)
(2) 振込先金融機関の口座番号等の分かるもの(通帳の見開き面またはキャッシュカード)
※面談を受ける養育者名義の口座への振り込みとなります。
面談を受ける方以外の口座への振り込みとなる場合、委任状の提出が必要となります。
(委任状には、それぞれの自署及び面談を受ける本人の押印が必要となります)
(3) ※妊婦のための支援給付金(2回目)申請書兼請求書
(4) ※出産後の方へのアンケート
※(3)、(4)、委任状については窓口でご用意しています。 (1)、(2)については、窓口にてコピーさせていただきます。
申請先:由良町役場 住民福祉課
また、妊娠・出産・育児に関するお悩みや疑問について、どんなささいなことでもかまいませんのでお気軽にご相談下さい。
( お問い合わせ :TEL 0738−65−0201 由良町子育て世代包括支援センター(住民福祉課内) )

