○由良町職員の旅費に関する規則
昭和44年7月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、由良町職員旅費条例(昭和30年由良町条例第30号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(路程の計算)
第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
(急行料金)
第3条 条例第6条第1項第2号に規定する急行料金で新幹線を利用する場合にあっては、「新幹線料金」を適用する。
(航空機)
第4条 職員は、条例第6条の2第2項の規定により、航空機を利用する場合は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行するものとする。
(自家用自動車等の公務取扱承認の基準)
第5条 職員は、公務に自家用自動車等を使用する場合は、事前に自家用自動車等公務使用承認願(別記様式)により申請しなければならない。
(1) 公務に使用しようとする自家用自動車等の所有者が、職員以外の者である場合
(2) 公務に使用しようとする自家用自動車等が自動車損害賠償法(昭和30年法律第97号)に規定する責任保険又は責任共済(以下「責任共済等」という。)のほか、職員に適用される対人賠償無制限、対物賠償1億円以上の任意保険に加入されていない場合
(1) 災害時等緊急に業務を処理する必要がある場合
(2) 自宅から和歌山県内の用務地までの距離が、勤務地から和歌山県内の用務地までの距離と比較して近距離である場合
(3) 公用車を使用することが困難な場合
(4) その他やむを得ない事情がある場合
(旅費の調整)
第6条 職員の旅行が公用車の使用によるものである場合の路程の計算については、公用車を使用しなかったものとした場合の例によるものとする。
2 職員が研修を受けるため合宿による2日以上の旅行した場合に支給する旅費は、町長が定める。
3 職員が外国へ旅行した場合に支給する旅費は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和51年12月16日規則第7号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和54年4月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年3月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月22日規則第14号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。